訴訟価額60万円以下の少額訴訟手続

少額訴訟とは、簡易裁判所に対して提起する訴訟形態の一つです。通常の訴訟よりも本人訴訟を前提とした体制が整えられているのが特徴です。一般市民が利用しやすく、わかりやすい裁判手続を目的として創設されたものですので、本人訴訟で利用されている方も多いです。

少額訴訟の特徴

少額訴訟制度を利用できるものとしては、「60万円以下の金銭の支払を目的とする訴訟」です。したがって、請求額が60万円以下のものであったとしても、不動産の明渡し、動産の引渡し、債務不存在確認などの訴訟は、少額訴訟によってすることはできません
金銭の請求を目的とする訴訟としては、具体的に以下のような訴訟があげられます。

貸金返還請求訴訟
交通事故等に基づく損害賠償請求訴訟
敷金返還請求訴訟
雇用契約に基づく賃金請求訴訟


また一般市民が利用しやすく、少額軽微な訴訟制度であることから、次のような特色があります。

一期日審理の原則


少額訴訟制度は、簡易迅速な紛争解決を図る訴訟制度であるため、原則一回の口頭弁論によって審理が終了し、その日のうちに判決の言渡しがなされます。

利用回数制限


少額訴訟制度の利用については、同一の簡易裁判所において年10回までの利用に限られます。独占的に利用しようとする業者等から、一般市民の利用が阻害されてしまわないようこのような利用回数制限が設けられました。

口頭での訴えの提起


地方裁判所以上での訴訟では、訴えの提起は訴状によってしなければなりませんが、簡易裁判所の訴訟においては口頭で訴えを提起することもできます。しかしながら、簡易裁判所において少額訴訟のための訴状の雛形が用意されているため、口頭で訴えを提起するということは実際問題ほとんどありません。

※ 司法書士が少額訴訟を提起する場合には、必ず訴状において行います。

訴状記載事項の簡略化


少額訴訟において提出する訴状については、通常訴訟の訴状よりも記載事項が簡略化されています。

通常訴訟 ・請求の趣旨
・請求の原因
少額訴訟 ・請求の要旨
・紛争の要点


具体的には、通常の訴状については「請求の趣旨」、「請求の原因」といった細かな法律的な要件を記載しなければなりませんが、少額訴訟においては「請求の要旨」、「紛争の要点」で足ります。したがって、具体的な法律要件が記載されていなくても、裁判所の質問等によって不足部分について補足してくれます。

※ 司法書士が代理する場合には、具体的な法律要件まで記載した訴状を提出します。

証拠調べの制限

少額訴訟の証拠調べは、即時に取り調べることのできるものに限られます。
具体的には、「当日在廷している証人についての尋問」「当日在廷している当事者についての尋問」「当日持参した書面等」になります。したがって、原則当日に在廷していない者や持参していない書面等は証拠調べの対象となりませんので、事前の準備が非常に重要となります。

少額訴訟債権執行手続

通常の簡易裁判所訴訟の場合、裁判を行った簡易裁判所とは別の地方裁判所に対して、強制執行の申立てをしなければなりません。
しかし、少額訴訟の場合には、訴訟を行った簡易裁判所に対して強制執行を申し立てる少額訴訟債権執行という制度があります。ただし、強制執行の目的物が金銭債権に限られます。具体的には、「預貯金債権」「給料債権」「賃貸物件などの賃料債権」「敷金返還債権」などです。不動産、自動車、各種動産に対して少額訴訟債権執行をすることはできません。この場合、通常の強制執行として地方裁判所に申し立てる必要があります。

司法書士は、通常の強制執行手続きについて代理人として行うことはできませんが、少額訴訟債権執行については、代理人として行うことが可能です。

司法書士報酬


50,000円~(税別)
(少額訴訟債権執行を行う場合には、別途30,000円加算)

必要書類一覧
証拠書類一式(契約書、内容証明郵便、内容証明郵便についての配達証明書等)
相手方が法人の場合には法人登記事項証明書
実費
訴えに応じた予納郵便切手代金
訴訟価額に応じた収入印紙代金
相手方が法人である場合には登記事項証明書取得代金

 

 

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