不動産売買と各種税金関係

こでは、不動産売買取引にかかる税金について大まかに記載いたします。

※税金問題については、司法書士は相談業務を行うことはできません。詳細についてお聞きになりたい方は税理士や税務署にご相談ください。

① 消費税(買主側の税金)


不動産取引には土地取引及び建物取引の2種類があります。

土地取引 土地取引は非課税取引となります。したがって、土地の売買については消費税が課税されません。
建物取引 建物取引は課税取引となりますが、売主が個人である場合には消費税は非課税です。しかし売主が課税事業者であれば消費税が課税されることになります。

したがって、原則土地の購入代金には消費税は課税されませんが、建物の購入代金や建築請負代金には消費税が課税されることになります。

② 不動産取得税(買主側の税金)


不動産取得税とは、土地や家屋を売買、贈与、建築(新築、増築、改築)などによって取得した場合に、登記の有無、有償無償関係なく課税される税金です。したがって相続によって取得した場合には課税されません。課税の対象金額は、固定資産課税台帳に登録されている価格(土地)または固定資産評価基準によって評価された価格(家屋)となります。

※ 宅地や宅地に準ずる土地の取得については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税対象となります

税率については以下の通りです。

土 地 固定資産課税台帳に登録されている価額×3%
家 屋 ・住宅    固定資産評価基準によって評価された価額×3%
・住宅以外  固定資産評価基準によって評価された価額×4%


このほかにも、非課税特例や軽減措置などが定められている場合があります。詳しくは北海道ホームページを参照または税理士にご相談ください。

③ 登録免許税(買主側の税金)


売買の対象となる不動産について登記をするときに必要な税金です。登記申請の際に収入印紙で支払います。

税率については以下の通りです。

土 地 固定資産評価額×1.5%
建 物 固定資産評価額×2%

※ 建物の売買において住宅用家屋証明を添付して軽減措置を受けた場合は、建物の登録免許税率が0.3%となります。

④ 譲渡所得税(売主側の税金)

 

譲渡所得税は、不動産を売った金額から、当該不動産の取得費用等を際し引いた額に対して課税される税金です。そして不動産の所有期間(所有期間が5年以下か5年を超えるか)により税率が変わります。

長期譲渡所得税 譲渡所得金額×15%+譲渡所得金額×5%(住民税)
短期譲渡所得税 譲渡所得金額×30%+譲渡所得金額×9%(住民税)


自分が住んでいた居住用財産を売った場合には、マイホームを売ったときの軽減税率の特例が適用されることがありますが、特例の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。詳しくは国税庁ホームページを参照または税理士にご相談ください。