任意整理の手続きについて

任意整理とは、司法書士が債権者と交渉して、現在よりも低い金額で返済ができるようにする手続きのことです。任意整理手続きは、裁判所を介さずに行う手続きであるため、個人再生や自己破産よりも簡単な手続きで行うことができるのが大きなメリットでもあります。

任意整理のメリット

● 将来の利息について免除の交渉をいたしますので、現在よりも金銭的に楽になりますし、借金の完済を早めることができます。
● 司法書士が直接債権者と交渉するため、お客様に負担がかかりません。
● 裁判所を介せずに行う手続きであるため、一部の債権者を除いて行うなど、比較的自由度の高い借金の整理が可能です。
● 取引期間が長期間の場合には、過払いの状態になっていることも考えられるため、戻ってくるお金があるかもしれない。


任意整理のデメリット

● 任意整理についての和解交渉に応じない債権者が現れる可能性がある。
● 約5年程度、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることができなくなる。
● 簡単な手続きで行うことができる反面、借金の減額率が低い。

 

手続きの流れ


任意整理手続きの大まかな流れは、以下の通りです。

受任前のご相談


まずはお客様のお話を聞かせていただき、手続きの内容や費用について、詳しく説明させていただきます。その際に貸金業者や借入額がわかる書類があればご用意ください。出張相談も可能です。

受任・受任通知の送付


受任後、債権者に対して受任通知を送付いたします。受任通知の送付により債権者からの取立てがストップします。そして取引履歴を開示し、現在の借入額を把握すると共に、引き直し計算を行います。引き直し計算を行うことによって、過払い金の有無がわかります。

債権者との和解交渉の開始


取引履歴の開示により引き直し計算を行った後、将来の利息の免除や分割払いについての交渉を司法書士が行います。過払い金があることが判明している場合には、返還請求を行います。

交渉内容の報告


債権者との和解交渉についての内容をお客様に報告いたします。お客様が交渉内容を把握し、それに対して同意していただけるかどうかを確認します。過払い金の返還請求の場合は、裁判内で和解することも検討し、金額を確定していきます。

※ 過払い金の返還については、残念ながら全額の返還が困難な場合もあります。それを踏まえてお客様に説明させていただき、最終的な合意の準備をします。

和解契約締結


和解交渉の内容に同意いただければ、司法書士が和解契約書を作成し、債権者とお客様の間で和解契約を締結していただきます。

※ 裁判内で和解を成立させる場合には、裁判所書記官が和解調書を作成し、内容を確認することになります。

和解内容の履行


和解契約書や和解調書の内容に従って、債権者への返済を開始していただきます。

過払い金返還請求の際の注意点

過払い金返還請求の際、裁判外で和解を行うことも可能ですが、悪質な債権者の場合、和解内容について合意をしたにも関わらず、後になって主張をひっくり返すことがあります。したがって、過払い金の返還の際は、裁判内で和解を行った方が確実であるといえます。


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