株式会社設立の流れ

株式会社とは所有と経営の分離がなされた会社形態で、会社の所有者(出資者)が株主、経営者が取締役です。ただし小規模な株式会社の場合、株主=経営者となる場合がほとんどです。

会社法施行により資本金の最低額がなくなった為、1円でも株式会社を設立することができるようになりました。しかしながら、資本金の額は株式会社の信用度にも関わりますので、1円会社はやめておいた方がよいでしょう。

定款記載事項の聞き取り及び定款の作成

公証人による定款の認証

資本金の払込み(出資の履行)

株式会社設立登記に必要な書類の確認及び押印

法務局で株式会社設立登記の申請

 

① 株式会社の設立方法

株式会社の設立方法として発起設立募集設立があります。

発起設立 発起人が設立時発行株式の全部を引き受けて出資をする設立方法
募集設立 発起人が設立時発行株式の一部を引き受けて出資し、残りの株式について出資者を募る設立方法

発起設立に比べて募集設立は手続きが煩雑であり費用もかかるため、株式会社設立のほとんどが発起設立で行われています。

② 定款作成

株式会社を設立するためにはまず定款を作成する必要があります。株式会社の定款は発起人が作成します。定款に記載する事項として、必ず記載しなければならない絶対的記載事項があります。

定款の絶対的記載事項
1、目的
2、商号
3、本店の所在地
4、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5、発起人の氏名及び住所

※ 商号は定款に記載する前に設立する会社の本店所在場所に、使用する商号と同一商号の会社がないか確認しておいたほうが良いでしょう。

※ 発行可能株式総数は原始定款に記載する必要はありませんが、後に定款に記載しなければなりませんので、通常作成時点で決定しておきます。また、設立時発行株式の数やこれと引換えに払い込む金額、設立後の資本金の額等も記載しておきます。


絶対的記載事項以外にも、役員の任期に関する定めや事業年度に関する定め、会社の機関設計など記載すべきことは多々あります。また、会社の公告方法も通常は記載しておきます。

③ 資本金の払込み(出資の履行)

資本金の払込み(出資の履行)は、定款作成日以後の日付で行わなければなりません。定款作成の際に決定した払込金額を銀行や信用金庫等の口座に払い込みます。この時、口座残高がすでに払込金額以上にあったとしても、現実に出資の履行があったことを証明しなければなりませんので、実際に払込をする必要があります。払込をしたことを証する書面として、この時点で預金通帳のコピーをとっておきます。(尚、募集設立の場合は払込取扱金融機関発行の払込金保管証明書が必要です)

  出資の履行 必要書面
発起設立 定款作成日以後の日付 預金通帳のコピー
募集設立 定款作成日以後の日付 払込金保管証明書

④ 定款認証

定款の内容が決まったら定款の認証を行います。

定款の認証は紙定款で行うと、費用が高くなってしまいますので、司法書士が登記の申請を行う場合には電子定款認証という方法で行います。電子定款認証を選択することで、紙定款であれば必要な収入印紙の代金(40,000円)が不要になります。この場合でも公証人に対する認証代金(50,000円)は手数料としてかかります。

  認証費用 貼用収入印紙
紙の定款 50,000円 40,000円
電子定款 50,000円 不要

⑤ 必要書類の確認

株式会社設立登記に必要な書類の確認を行います。設立時取締役や設立時代表取締役等の就任承諾書や、設立時代表取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)印鑑届出書等を作成し提出できるようにします。印鑑届出書には会社実印を押印しなければなりませんので用意しておいたほうが良いでしょう。(個人の印鑑で届け出て、後日改印することもできます)なお、設立方法で募集設立を選択した場合、創立総会を開催して設立時役員を決定しなければなりませんので注意が必要です。

⑥ 登記の申請

株式会社の設立登記を申請します。当事務所では、登記申請書はオンライン申請で提出し、添付書面を直接法務局へ提出します。登記がなされることにより株式会社が設立することになります。

※ 登記が完了して登記簿謄本が取得できるようになるまで少々時間がかかる場合がございますので、ご了承下さい。

株式会社設立登記の登録免許税 資本金の額×0.7%(最低額150,000円)

⑦ 各種届出

登記が完了したら、各種官庁へ届出をしなければなりません。
税務に関しては税務署、地方税に関しては地方自治体、労働保険に関しては労働基準監督署及びハローワーク、社会保険に関しては年金事務所と様々な届出をして株式会社の運営が始まります。詳しくは各種官庁へお問い合わせ下さい。

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